現代では、60歳以下の方々はほとんどテレビを見なくなっているそうです。そうであるなら、新聞は言うに及ばずでしょう。
テレビも新聞もその画面・紙面の大半は広告が占めております。
ネットを検索すれば、それらの広告も即座に閲覧でき、なおかつ、お気に入りの商品があれば、ログインして買い物注文できます。
記事内容については、テレビ・新聞ともに、社内決裁がありますから、取材した現場の記者の意見・意思が明確に反映されない、あいまいになった場合が多々見受けられます。
ネットであれば、個人で中継しているのもあるし、識者がありありと状況説明しているのもあります。未来については、さすがに現段階では、見れませんが、過去については、日時を指定して検索することも可能です。
このような時代においては、NHKの受信料の規定は全く意味をなさない時代錯誤のものと言えます。
この規定が戦後5年経過した1950年(昭和25年)に制定された時代は、テレビが今のように普及してなく娯楽もない時代でした。
ですから、この規定にありますように、「テレビを設置したら、NHKと受信契約したかどうかに拘わらず受信料を支払いなさい。」といったことは、現代の契約社会では道理のとおらないことです。
当時であれば、「テレビって何?」みたいな感じで設置予定などないから、その規定も疑問をもたれることもなかったと推定されます。
このようなことから、今の世論では、「今後は、現代に適合したスクランブル放送に!」というのが圧倒的に多いと思います。
外国では、公共放送には受信料支払いが義務の国もあるようですが、そういう国においては、国営放送のような政権のためにではなく、純粋な公共放送として存在しているとのことです。
純粋な公共放送は、経営委員が国から任命され、経営方針や放送内容に圧力を受けるものではないです。
公共放送を一番必要とする場面は、自然災害の時です。
自然災害時は、NHKも民放も気象庁や国土交通省から情報を得て報道するので、最初から国の機関内に簡易放送局を設置したらよいと思います。
個人でもネット中継できる時代ですので、可能だと思います。
国民の皆様が心悩ますことのないよう、今後、国会で議論が進むことを希望します! 以上