東京の品川駅で街頭演説をしている幸福実現党の及川幸久さんのお話をユーチューブで視聴しました。
及川さんはアメリカに住んでお仕事をされた経験からアメリカの政治・経済に精通しておられます。
まず、驚いたのは、アメリカ始め諸外国には「議員立法」という単語がないとのこと。
理由は、議員は英語でLaw Maker(法律を作る人)と言い、100%議員立法だからだそうです。納得です!
日本ではどうなっているのか?ということですが、
日本では、行政府が法律案を作って閣議に提出したのち閣議決定し立法府である国会で議論して成立となるようです。
議員が法律案を提出する場合もありますが、国会で議論されるのはごくわずかとのことです。ですから、その希少価値から「議員立法」という単語が成立するわけです。
日本国憲法41条においては、立法は国会で行うことと定められていますから、総理大臣を含めた行政府で法律案を作ることは憲法に違反しているわけです。
アメリカでは行政府が立法に関わることはないそうです。政府トップである大統領でさえ、立法権はなく、大統領は各議員に自分の公約を説明・お願いして法律制定に至るようです。
日本の場合は総理大臣が主導して立法に関わっているのは明らかに誤りだと思われます。
従って、日本においては、三権分立は成熟していないと言えます。学校の教科書にあるのみです。
イギリスでは、参議院にあたる貴族院は名誉職のため、無給ボランティアだそうです。
日本においても、Law Maker(法律を作る人)たりえなければ、無給ボランティアでもよいのではという意見にも同感です。
他にもたくさん話されていましたが、今後大いなる見直しがくることを切望する次第です。